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デザイン・3D技術

二次創作イラストを3Dモデルにするときの著作権の考え方【立体・データ特有の注意点】

ファンアートを3Dモデル化する前に確認したい点を、二次創作に特化して整理。ガイドラインで立体作品がどう扱われるか、当日版権という仕組み、3Dデータの配布や外部業者への入稿で増える論点までまとめました。法的助言ではありません。

Figmee編集部公開日: 2026-08-10更新日: 2026-08-1022分で読めます
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二次創作イラストを3Dモデルにするときの著作権の考え方【立体・データ特有の注意点】

好きな作品のキャラクターを描いたファンアートが手元にあり、それを3Dモデルにしてみたい——このとき、平面のイラストを公開するときとは別の確認事項が増えます。理由は2つあります。第一に、多くの権利者は立体作品を平面の二次創作とは別枠で扱っています。第二に、3Dモデルは「データ」であるため、公開・配布・外部業者への入稿という、平面イラストにはなかった論点が加わります。この記事は、二次創作(ファンアート)を3Dモデル化する場合に絞って、確認すべき順番を整理します。

**本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。また、個別の作品について「これなら大丈夫です」と断定するものでもありません。**判断が必要な場面では、権利者のガイドラインの確認と、必要に応じて弁護士等の専門家への相談をご検討ください。オリジナルキャラクターを含めた著作権全般の見取り図は3Dモデルの著作権入門に、契約や商標まで含めた整理は創作キャラのフィギュアは売っていい?にまとめています。

※現在のFigmeeは、アップロードした絵やイラストから、フィギュア風画像と3Dモデルデータ(GLB / 3MF)を生成・ダウンロードできるサービスです。実物の3Dプリント品の販売は準備中(Coming Soon)です。Figmeeは、ご自身が権利を持つ自作キャラクター・オリジナルイラストの3D化を前提としたサービスです。

前提:立体化に関わる2つの権利

まず基本を確認します。日本の著作権法では、複製権(第21条)が「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と定め、翻案権(第27条)が「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と定めています(条文はe-Gov法令検索の著作権法で確認できます、2026年7月時点)。

平面のイラストを立体へ作り替える行為は、この「複製」や「変形・翻案」に関わりえます。そして二次創作の場合、これらの権利を持つのは原作の権利者です。つまり原則としては権利者の許諾が必要な領域ということになります。

ただし現実には、多くの権利者が二次創作ガイドラインを公開し、一定の範囲を明示的に許容しています。したがって実務上の出発点は「違法かどうか」ではなく、対象作品のガイドラインが立体作品をどう扱っているかを読むことです。

ガイドラインで立体作品は別扱いされることが多い

ここが二次創作の3D化における最大のポイントです。ガイドラインを開いたとき、平面イラストと立体作品が同じ条件で書かれているとは限りません。

実例として、カプコンが2025年11月に公開した二次創作ガイドラインでは、二次創作の対象となる作品にイラスト・マンガ・ゲーム・小説とならんで立体作品が挙げられています。そのうえで、フィギュア・ガレージキットの有償販売については「ワンダーフェスティバル」など同社が当日版権を許諾するイベントのみ可、という条件が示されています。営利目的での利用は認められないものの、同人誌即売会などの趣味の範囲であり少量・少額であれば例外的に許容する、という整理も示されています(出典: カプコン二次創作ガイドライン(公式)、報道内容は4Gamer.net(2025年11月5日)、いずれも2026年7月時点)。

つまり同じ作品でも、イラストとして描くことと、立体として販売することでは、示されている条件が違うわけです。この差を見落として「二次創作OKと書いてあったから」と進めると、想定と違う扱いになる可能性があります。

別の例として、ホロライブプロダクションの二次創作ガイドラインでは、いわゆる同人活動や趣味の範囲での活動を想定しており、営利目的と認められるものや法人による利用は不可、という線引きが示されています(出典: ホロライブプロダクション ガイドライン(公式)、2026年7月時点)。権利者ごとに書き方も範囲も異なるため、必ず対象作品のガイドラインそのものを読む必要があります。

「当日版権」という仕組みを知っておく

立体の二次創作を調べていると必ず出てくるのが「当日版権」です。これは、イベント当日に限って個人に商品化を許諾する仕組みで、通常なら企業間の正式な契約が必要な商品化権を、イベントの運営を通じて個人が得られるようにしたものです。

ワンダーフェスティバルの公式サイトでは、この仕組みについて「イベント当日に限ってIP作品を展示・販売可能にする『当日版権システム』という特殊な仕組みにより、各版権元の許諾を得た多種多様なキャラクター作品の発表・販売を可能にしています」と説明されています。そして許諾を得た作品の販売は会場限定かつ開催当日限定であり、オンラインでの購入はできないとされています(出典: ワンダーフェスティバル公式よくあるご質問、2026年7月時点)。

ここから読み取れる実務的な含意は明確です。版権キャラクターの立体作品を有償で頒布したい場合、通年のネット通販という形は想定されていないということです。逆に言えば、こうしたイベントの枠組みは、個人が正式な許諾のもとで立体作品を発表できる、数少ない公式ルートでもあります。

3Dモデル特有の3つの論点

平面のファンアートにはなかった論点が、3Dデータになると加わります。

1. データそのものの公開・配布

平面イラストをSNSに投稿するのと、3Dモデルデータを配布するのとでは、意味が変わります。3Dデータは受け取った人が複製・改変・出力できる「型」に近い性質を持つためです。ガイドラインが「イラストの投稿」を許容していても、データ配布まで同じ扱いとは限りません。

ガイドラインを読むときは、次の語が含まれていないかを探してください。

  • 立体、造形物、フィギュア、ガレージキット
  • 頒布、配布、データ配布、素材の提供
  • 改変、再配布
  • 営利、対価、有償

これらの語が見当たらない場合、その用途は「明示的に許容されている」とは言えない状態です。

2. 外部の3Dプリント業者へデータを渡す

実物として出力するには、3Dプリントの出力サービスへデータを入稿することになります。これは第三者に対して当該データを提供する行為にあたります。多くの出力サービスは、入稿されたデータについて権利上の問題がないことを利用者側の責任として規約に定めています。版権キャラクターのデータを入稿する場合、その責任は自分に返ってくると理解しておく必要があります。

3. AIサービスへ画像をアップロードする

イラストからAIで3Dモデルを生成する場合、他人のキャラクターを描いた画像をサービスへアップロードすることになります。ここでは2つの層を分けて考えてください。

第一に、使うサービスの利用規約です。生成物の権利や商用利用の可否はサービスごとに定められており、規約の範囲を確認する必要があります。第二に、入力に他人の著作物を使っていること自体の論点です。文化庁は生成AIと著作権の関係について考え方を示しており、生成の元や入力に他人の著作物を使っていれば、その元作品の権利が別途関わりえます(出典: 文化庁「AIと著作権について」、2026年7月時点)。AI利用時の安全面と権利の注意点はAIでオリジナルフィギュアを作る時の安全性と著作権で詳しく整理しています。

なお、AI生成物の権利をめぐる細部については議論が続いており、現時点で確定的な整理を示せない部分があります。この記事でも断定は避けます。

用途別の確認事項

二次創作を3Dモデル化するとき、何をしたいかによって確認すべき範囲が変わります。

やりたいこと主に確認すること
自分だけで見る(公開しない)権利者の考え方次第。少なくとも公開時より論点は少ない
静止画・動画としてSNSに投稿するガイドラインの投稿・公開に関する条件、クレジット表記の要否
3Dモデルデータを配布するガイドラインにデータ配布・再配布の記載があるか。記載がなければ慎重に
実物として出力し、自分用に1体持つガイドラインの立体作品に関する条件、出力サービスの規約
実物を有償で頒布する当日版権など許諾を得られる枠組みがあるか。通販は想定外であることが多い
継続的に販売する原則として権利者の正式な許諾が必要

上から下へ行くほど確認事項が増え、許諾が必要な度合いが高まります。まず自分の目的がこの表のどこにあるかを確定させてから、ガイドラインを読むと判断が早くなります。

ガイドラインに立体物の記載がないときはどうするか

よくある状況として、二次創作ガイドライン自体は公開されているものの、立体作品やデータ配布についての記述がない、というケースがあります。

この場合、「書かれていない=許容されている」とは読めません。ガイドラインは権利者が許容する範囲を示すものであり、記載のない用途はその範囲の外にあると考えるのが安全側の解釈です。取りうる選択肢は次のとおりです。

  1. 権利者に問い合わせる。窓口が公開されている場合、用途を具体的に伝えて確認するのが最も確実です。
  2. 公開・配布しない範囲にとどめる。自分だけで完結させる用途に限定します。
  3. オリジナルキャラクターで進める。自分が権利を持つキャラクターであれば、これらの確認は不要になります。オリジナルキャラの3D化についてはオリジナルキャラクターを3D化するときのポイントを参照してください。

判断に迷う要素が1つでも残っている状態で、無許諾の量産や販売に進むのは避けるのが安全です。

よくある質問

二次創作のイラストを3Dモデルにするのは違法ですか?

一律に違法とも合法とも言えません。原作の権利者が持つ複製権・翻案権に関わる行為である一方、多くの権利者が二次創作ガイドラインで一定の範囲を許容しているためです。まず対象作品のガイドラインを確認し、そこに立体作品やデータに関する記述があるかを読んでください。記述がない場合は、権利者への問い合わせを検討するのが安全です。

自分だけで楽しむために作るのも確認が必要ですか?

公開・配布する場合に比べれば論点は少なくなりますが、権利者の考え方は作品ごとに異なります。少なくとも「公開しないなら何をしてもよい」と一般化することはできません。データを外部サービスに入稿する場合は、その時点で第三者にデータを渡すことになる点も意識してください。

3Dモデルデータを無料で配布するなら問題ありませんか?

無料であれば必ず許容される、とは言えません。営利性は判断要素の1つですが、それだけで結論が決まるわけではないためです。加えてデータ配布は、受け取った人がさらに複製・改変・出力できる状態を作る行為であり、権利者がガイドラインで別枠の扱いにしている場合があります。ガイドラインに配布・再配布の記述があるかを確認してください。

ガイドラインに「立体物は不可」と書いてある場合、3Dデータの作成もできませんか?

その記述が何を対象にしているか(実物の製造・頒布のみか、データを含むか)はガイドラインの書き方によります。読み取れない場合は、権利者に確認するか、その用途を避けるのが安全です。曖昧なまま進めない、というのがこの領域の基本姿勢になります。

当日版権のイベントに参加すれば、その後も販売を続けられますか?

ワンダーフェスティバルの公式説明では、当日版権システムで許諾を得た作品の販売は会場限定かつ開催当日限定とされており、オンラインでの購入はできないとされています。イベント後も継続して販売したい場合は、別途権利者との正式な取り決めが必要になります。

オリジナルキャラクターなら、これらの確認は不要ですか?

自分が一から創作したオリジナルキャラクターであれば、原則として3Dモデル化も公開も自分の権利の範囲です。ただし、既存の有名キャラクターや商品に似すぎていないか、実在の人物の要素が入っていないか、依頼して描いてもらったイラストの場合は契約がどうなっているか、といった別の確認事項はあります。詳しくは創作キャラのフィギュアは売っていい?を参照してください。

まとめ

二次創作イラストの3Dモデル化は、平面のファンアートとは確認事項が異なります。押さえるべきは3点です。

第一に、多くの権利者は立体作品を平面の二次創作とは別枠で扱っていること。カプコンの例では、立体作品も二次創作の対象としつつ、フィギュア・ガレージキットの有償販売は当日版権を許諾するイベントに限る、という条件が示されています。

第二に、当日版権という仕組みがあり、そこでの販売は会場限定・当日限定であること。通年のネット通販という形は基本的に想定されていません。

第三に、3Dモデルは「データ」であるがゆえに、配布・外部業者への入稿・AIサービスへのアップロードという論点が追加されること。

そして最後に、ガイドラインに書かれていない用途は「許容されている」とは読めません。判断に迷う要素が残るときは、権利者への確認か、自分が権利を持つオリジナルキャラクターで進める選択が安全です。

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